2012年3月26日月曜日

簡単じゃない変更

今日は朝から昨日の予告どおり部落の会計の初仕事として通帳の名義変更とお金を下ろしに
金融機関へ行ってきました。
そこで初めて知った事がありました。
通帳の名義変更でたとえば「長根部落会計 塚越一郎」という通帳があって新会計の堀越二郎さんに
名義変更する場合は届出印と堀越二郎さんの免許証を提示すれば「長根部落会計 堀越二郎」という
通帳に名義変更が可能になる。
今回さらに別の名義も変更しようとしました。
「公会堂代表 塚越三郎」を「公民館会計 堀越四郎」に変えようと前出のとおり免許証を提示したら
全部変わってしまうのは出来ませんと金融機関の窓口で言われました。
どうすれば変えられるのか聞いたところ、会の規約などで「公会堂代表を公民館会計とする」という
文言が書かれていてそれを提示すればOKだという回答でした。
そこで勝手に会の規約を変えるわけにはいかないので名前の部分だけ今回は変更してきました。

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